お得に利用するために知っておくべき事。10月から始まる軽減税率に備えて。

お得に利用するために知っておくべき事。10月から始まる軽減税率に備えて。

2019.09.02 posted

ワイン通信

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ワイングラスの油膜拭きにも!

特にリーデル製などの薄い硝子で出来ているワイングラスは、

ゴシゴシと力を入れると割れやすいので、油膜や水滴跡などを拭きとりにくいですよね。

そんな時は、パストリーゼをシュッとひと吹きして、さっと拭く。

拭きとりやすくなり、しかもアルコールは揮発するので、時間がたてばアルコール臭もほとんど消えます。

様々な効果が期待できる【パストリーゼ77】
http://bit.ly/2ZeSpEp

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━  ワイン通信 vol.236号   ━━━━━━━━━━━━━━━
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【お得に利用するために知っておくべき事。10月から始まる軽減税率に備えて。】

https://www.how-dy.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

こんにちは!

「ハウディ」WEB担当の吉田です。

ちょっと遅くなりましたが、8/24に開催したマルシェのブログを更新しました。
 ↓
https://www.how-dy.jp/topics/60092558/

色んな方にお越しいただきながら、

まずは第1回を無事終えられた事に心から感謝しています。

さて、ここからは軽減税率の準備と10・11月のイベント出店ラッシュに備えねば・・・!

10月1日からは、アルコール飲料の購入は全て消費税10%になります。

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 ◇ ワイン通信 ◇

【お得に利用するために知っておくべき事。10月から始まる軽減税率に備えて。】

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現在、様々な業界で混乱を招いている軽減税率制度。

複雑怪奇極まりないこの制度。

知り合いの税理士さん達もかなり「Booooooooo!」と仰ってるそうです。

それから、システム屋さんも四苦八苦じゃないでしょうか?

お察しします。。

とはいえ始まってしまうものは仕方が無いので、今回は情報整理もかねてこちらに書かせていただこうと思います。

まず一応整頓しておくと、

軽減税率は、消費税に対して行われるものです。

その中身は、以下にわかれます。

標準税率 10% / 軽減税率 8%

軽減税率8%が適用される品目は2種類のみ。

①酒類・外食を除く飲食料品

②週2回以上発行される新聞

上記のように、お酒類は標準税率が適用されるので≪10%≫の消費税が加算されてしまいます。

なぜ除外したのか、制度の担当者に詰め寄りたい…(T_T)

のはさておき、それに伴ってかなりの問合せが来たのでしょう。

国税庁でQ&Aが公表されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-03.pdf

もしかしたら、貴方の係わる分野の答えもあるかも?

下記に一部抜粋してみました。

―――

■問
ノンアルコールビールや甘酒(アルコール分が一度未満のものに限ります。)の販売は、
軽減税率の適用対象となりますか。
○答 ≪8%≫
ノンアルコールビールや甘酒など酒税法に規定する酒類に該当しない飲料については、
軽減税率の適用対象である「飲食料品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります。

―――

■問
通信販売による飲食料品の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

○答 ≪8%≫
インターネット等を利用した通信販売であっても、販売する商品が「飲食料品」に該当する場合には、
「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。

―――

■問
当社は、洋菓子店を営んでおります。
希望するお客様にサービスで保冷剤を付けてケーキやプリンを販売することがありますが、
これらの洋菓子の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

○答 ≪8%/10%≫
「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるケーキやプリンなどの洋菓子は、
「食品」に該当し、サービスで保冷剤をつけて販売する場合であっても、軽減税率の適用対象となります。≪8%≫

なお、保冷剤について別途対価を徴している場合のその保冷剤は、
「飲食料品」に該当しないことから、軽減税率の適用対象となりません。≪10%≫

―――

■問
水の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

○答 ≪8%/10%≫
「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるものである
いわゆるミネラルウォーターなどの飲料水は、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります。≪8%≫

他方、水道水は、炊事や飲用のための「食品」としての水と、風呂、洗濯といった飲食用以外の
生活用水として供給されるものとが混然一体となって提供されており、例えば、水道水をペットボトルに入れて、
人の飲用に供される「食品」として販売する場合を除き、軽減税率の適用対象となりません。 ≪10%≫

―――

いやはや、もう謎かけのようでしかありません。(^_^;)

どちらにせよ、ほとんどの製品は標準税率10%が適用されるので、

来る日(10月1日)に向けて、大きな買い物等は計画的にした方がよさそうです。

ただ、国側も混乱を丸く収めるため?都合よくキャッシュレスを促進するため?なのか、

≪キャッシュレス・消費者還元事業≫という方法を布告しています。
https://cashless.go.jp/consumer/index.html

対象期間は、2019年10月~2020年6月までの9ヶ月間。

現金以外の支払い手段で会計をした場合、相応金額の2~5%を

ポイントとして消費者に還元する、と言うものです。

ここで、ご注意。

このポイント還元がされるのは、≪キャッシュレス・消費者還元事業≫を行う

事業者として登録された店舗でのみとなります。

どこでも対象、と言うわけではないのです。

また、チェーン店展開しているところでのお買い物は、ポイント還元率≪2%≫。

それ以外の中小・小規模事業者でのお買い物は、ポイント還元率≪5%≫。

ということで、ハウディも≪5%≫の対象事業者として登録を進めております!

ふぅ。

これからも自然派ワインを楽しんで頂くために、消費者としての知恵をお伝えしたく書いてみました。

お役にたてば幸いです。

それでは!今夜も楽しいワインタイムを♪

  (*^^*)/☆ CHEERS!

………………………………………………
2019年9月2日(月)ワイン通信Vol.236
………………………………………………

┏\ 2022年に創業100周年 /┓

 愛と冒険の酒屋 ハウディ

 ♪また次回をお楽しみに♪
┗─────────────┛

この記事を書いた人

ハウディ

名古屋で自然派ワインを筆頭に日本酒・焼酎などを扱う酒専門店。酒類有資格者が8名在籍(ソムリエ3名、エキスパート2名、きき酒師2名、焼酎きき酒師1名)。こだわり食品の品揃えも豊富で面白いと評判。WEB担当が更新しています。

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